全国麺類文化地域間交流推進協議会規約

(名 称)
第1条  本協議会の名称は、「全国麺類文化地域間交流推進協議会」(以下「協議会」という)とする。


(目 的)
第2条  平成4年度に開催された「世界そば博覧会」を契機に生まれ、育まれた参加自治体間の交流の成果として本協議会は発足した。
 本協議会は、そば、うどん等麺類の食文化を活かした地域の活性化に取り組んでいる全国の自治体、民間団体間のネットワーク化を図り、協働の精神により一層の地域振興を推進することを目的とする。


(事 業)
第3条  協議会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
(1) 麺類文化に関する情報提供と交流に関すること。
(2) 麺類に関する各種イベントの推進に関すること。
(3) 自治体の「地域振興事業」の研究と実拭に関すること。
(4) その他、協議会の目的達成に必要な事業。


(構成員)
第4条  協議会は、正会員A、Bおよび賛助会員をもって構成する。
2  前項の正会員Aは協議会の事業を行う自治体およびこれに準ずる者であって、正会員Aの紹介によって入会を申し出て総会の承認を受けた者とする。正会員Bは協議会のを行う団体およびこれに準ずる者であって、正会員Aおよび正会員Bの紹介によって入会を申し出て総会の承認を受けた者とする。賛助会員は協議会の趣旨に賛同する個人、団体で協議会の事業活動を助長させることを目的に入会をす申し出た者とする。
3  会員は毎年所定の会費を納入しなければならない。退会を申し出る者は所定の届け出を事務局に提出するものとする。2年間負担金を滞納した者は委員会の議を経て会員の資格を失うものとする。
4  正会員A、及びBは協議会事業に参画し、研究会・イベントに出席し、研究発表や広報誌への投稿を行い、総会において議決する権利を有し、広報誌の配布を受ける。賛助会員は研究会・イベントに出席することができ、広報誌の配布を受ける。

【会費一覧】
会員 会費
正会員A 9万円/年
正会員B 3万円/年
賛助会員 5千円/年


(役 員)
第5条  協議会は次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 3名
(3) 監事  2名
2  役員は正会員Aの中から選ぶものとする


(職 務)
第6条  会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3  監事は、協議会の庶務、会計について監査する。


(任 期)
第7条  役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。


(会 議)
第8条  協議会の会議は、委員会とする。月2日間委員会は、次に掲げる事項を協議し、決定する。
(1) 規約の制定および改廃に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) 事業計画および事業の実施に関すること。
(4) 予算および決算に関すること。
(5) 会員の入会、退会に関すること。
(6) その他、協議会の目的達成のために必要と認められること。


(召 集)
第9条  会議は会長が召集し、会議の議長に当たる。


(顧 問)
第10条  協議会は顧問およびアドバイザーをおくことができる。
2  顧問およびアドバイザーは会長が委嘱する。
3  顧問は専門的な事項について、会長の諮問に応じる。アドバイザーは専門的な事項について指導、助言を行う。


(事務局)
第11条  協議会の事務処理をするため、事務局を設け、会長所在の自治体等に置く。
2  事務局は専門事務の一部を委託することができる。


(経 費)
第12条  協議会の経費は負担金、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。


(会計年度)
第13条  協議会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。


(補 則)
第14条  この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。


(付 則)
1 本規約は、平成5年12月1日より実施する。
2 本規約は、平成10年7月9日より実施する。
3 本規約は、平成11年7月9日より実施する。
4 本規約は、平成15年6月20日より実施する。


全図麺類文化地域間交流推進協議会名義使用に関する細則
 本細則は、「全国麺類文化地域間交流推進協議会」(以下「協議会」という)の名義を使用しようとする者に適用する。


(協賛・協力・後援等の名義使用)
第1条  協議会の名義を協賛あるいは協力、後援等に使用を希望する者は、その主催する事業の計画者とともに「名義使用願」を事務局に提出し、承認を得らなければならない。
 また、事業終了後、速やかに事業報告をしなければならない。


(責任の所在の明確化)
第2条  協賛・協力等により協議会の名義を使用する場合はその責任の所在を明確にし、協議会の不利益になるような行為を行ってはならない。


(本細則の適用)
第3条  本細則は、平成10年7月9日より適用する。


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